ご報告
こんにちは 館長の松下です。
皆様にはお元気でご活躍のことと存じます。
今回は初級者の方々に介護保険のことを簡単にご紹介します。
高齢者社会を迎える高齢者の方の生活を支えるサービスを提供する公的な保険です。
2000年4月に導入されました。
今までの介護サ−ビス(介護給付)から、要支援の人達すべて、要介護1のうち「要介護状態の改善可能」と介護認定審査会で判定された人達は、利用できるサービスが介護予防サービス(予防給付)に変わります。
介護予防サービスの実施は2006年4月以降で、現在、要支援の人は「要支援1」、要介護1のうち介護予防サービスが適当とされた人は「要介護2」と認定のランクが変わります。
しかし、要介護1のうち、病気やケガで心身の状態が安定していなかったり、認知機能や思考・感情の障害により介護予防サービスの理解が困難な人達は「要介護1」の認定を受け、介護サービスの利用を続けることができます。
介護サービスを受けられなくなったことに不服がある場合は、市区町村の介護保険の担当課に相談するか、認定通知を受け取ってから60日以内に行政不服審請求を行い、要介護認定の内容が妥当であったかどうかを都道府県の介護保険審査会にチェックしてもらうことができます。
市区町村の窓口で説明を受けてください。
詳しくは介護保険の担当課に問い合わせてください。
末筆ですが、皆様方のますますのご活躍を祈念しております。
ありがとうございました。


