狙いと資格
介護保険制度の給付対象となる福祉用具の選定のとき、要介護の症状や介護者の状況、その住宅の状況や使用される場に応じた適切な選定が必要となります。それを必要とする人へのアドバイスのできる専門相談員を養成するために、専門知識、技術の習得をする専門講習会です。
福祉用具相談員指定講習会を受講されますと、福祉用具専門相談員の資格を得ることができ、介護保険指定業者の申請の資格者となります。
また、福祉用具貸与事業所には、必ずこの資格取得者を2名以上(大阪府の例)配置することが義務付けられています。
その他の資格・本相談員の資格について
勤務部門としては、福祉用具の販売事務所、福祉施設、介護ショップなどに勤務することができます。
なお、下記の資格をお持ちの方は、福祉用具専門相談員として従事することができます。
介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、保健婦、看護師、准看護師、義肢装具士、訪問介護員養成研修1級・2級課程修了者等


