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全身性課程講座

講座の狙い


少子・高齢化がすすみ、家族の構成や地域社会の変容に伴い、多様化する福祉の必要性が高まってきまして、平成17年度に障がい者自立支援法が制定されました。
平成18年度よりは、市町村の地域生活支援事業の必須事業である「移動支援事業」の地域の実績に応じた事業が運営されています。
厚生労働省からのその呼びかけもあり、「質的向上に努めること」と期待されています。
結果、従来と代わらないサービス提供者の専門性が求められて、その職務に期待されています。



移動支援従業者の任務


高齢期の介護生活を支える業務は生活援助、身体介護、通院介助等であり、その利用は年々増加しています。

移動支援従業者の任務


  • 人権の係る啓発について充分に留意することが大切です。
  • 利用者の意思及び人格を尊重し、常に、利用者の立場に立ってサービスを提供することが任務です。



各研修課程の目的


全身性障がいの研修課程

外出時における移動に関する知識及び技術を習得することを目的とします。

全身性障がい者は

  • 脳性まひにより全身の筋肉に緊張がでやすく、自ら車椅子の移動のできない方々の介助をする業務です。

移動介助の基礎知識

  • 障がいをよく理解しましょう
    全身性障がいは、その原因となる疾病がいろいろです。例えば、脳卒中の後遺症で右片麻痺の人の失語症のときは言葉がはっきり言えないときや、難聴のときもあります。

  • 利用者へのサービス
    利用者へのサービスの提供をするためには円滑な介助をするのに必要な情報の入手も必要です。


   
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