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オンライン講座 - 初めての介護(10)

介護保険のキーワード
介護支援専門員(ケアマネージャー)
 
介護が必要なお年寄りやその家族から相談を受け、 適切な介護サービスをスムーズに活用できるよう連絡、調整する人を「介護支援専門員」と呼ばれています。利用者から依頼を受けると相談に応じながら、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。介護サービス業者や介護施設などに連絡を取り、ケアプランに沿ったサービスを提供できるように調整します。また、要介護認定を受けるための訪問調整もします。
 そして、利用者とその家族、実務サービスを提供する事業者が集まって、内容を検討します。

 ホームヘルパーの利用(訪問介護員)
 
最も利用される介護サービスです。 この業務は、その研修を受け3〜1級の等級があり、訪問介護の仕事をするには、2級以上の研修を受けることが必要です。
仕事の内容
1.家事援助…調理、洗濯、掃除等
2.身体介護…身体に触れての介護作業

要介護認定とは
 最終的に判定された要介護度は、1〜5と予防給付の対象である要支援の6種類に分類されます。「介護の必要なし」、とみなされた場合は、『自立』と判定され、介護保険の給付対象となりません。要介護度ごとの状態のおおまかなイメージは次のとおりです。
要支援
日常生活を営む能力はある。部屋の掃除や食事のしたくなどで手伝いが必要。コミュニケーションなどには、特に問題ない。特別な介護は必要ないし、問題行動も見られない。
要介護1
生活の一部において、部分的介護を要する状態。歩行、座位保持が不安定。立ち上がり、入浴時に全介助が必要なこともある。排尿、排便の始末に一部介助が必要。コミュニケーションなどには、特に問題がないし、問題行動もほとんど見られない。
要介護2
中程度の介護を要する状態。歩行、座位保持が不安定。立ち上がり、入浴、排泄、食事、衣服の着脱に一部、または、全介助が必要。コミュニケーションなどに一部能力に衰えがあり、「物忘れ」などの行動が見られる場合も多い。問題行動はほとんど見られない。
要介護3
重度の介護を要する状態。歩行、座位保持が不安定。立ち上がり、入浴、排泄、食事、衣服の着脱に全介助が必要なことが多い。生年月日、自分の名前などに対する理解力が低下し、「物忘れ」「昼夜逆転」といった行動が見られる。
要介護4
最重度の介護を有する状態。軽度のマヒ、関節の一部に拘縮がみられる。日常生活を営む能力がかなり低下し、入浴、排泄、食事、衣服の着脱に全介助が必要。理解力全般にわたって低下がみられ「徘徊」など問題行動が増える。
要介護5
過酷な介護を要する状態。マヒ、各関節に拘縮がみられる。歩行、座位状態ができず、生活の全般にわたって全介助が必要。意思の伝達がほとんどできない場合が多い、理解力全般にわたって著しい低下がみられる。

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